入会のご案内

日本バリュー・エンジニアリング協会は、国内外のVEに関する情報を提供し、産業界におけるVE活動の促進とVE成果の向上を目指してさまざまな事業活動を展開しております。
ぜひ、当会の事業をご活用ください。

入会の特典

技術情報誌「バリュー・エンジニアリング」が発行毎に送られます

国内外の最新のVE情報およびその関連技術情報を満載した技術情報誌「バリュー・エンジニアリング」 が、年4回(5月、8月、11月、2月発行)電子版で配信されます。 最新情報や他社情報、国外情報などを知る上で貴重な情報源となっています。

「VE資料(研究報告書)」が発行毎に送られます

専門研究会の報告書などがVE資料としてまとめられ、1部が無料で送られます。 最新技法の情報源として、 またVE活動をすすめていく際のマニュアルとして活用されています (過去に発行されたものにつきましては有料となります)。

「VE情報メール」が発行毎に送られます

毎月配信されるメールマガジン「VE情報メール」でタイムリーにVEの情報と協会の活動内容についての情報をお届けします。ウェブ版・メールでの発行ですので、社内や関係者への展開が容易です。

各種VE資料等をお得な会員価格で購入できます

VE資料、研究資料、VE研究論文集などをお得な会員価格で購入できます。郵便、FAXなどでお申し込みいただければ、 現品に請求書を添えてお送りします。技法開発のための参考資料として、また、社内教育用資料、テキストとして大いに活用されています。

各種研修会、VE大会などに割引き料金で参加できます

VE協会主催の各種研修会やVE大会などのご案内状が送られます。これらの会合は各地で開催され、 会員は割引料金で参加できますので、 社員のVE教育やVE活動の動機づけ、他社情報の収集などに活用されています。

情報交流活動に参加できます

各支部の運営委員会において情報交流活動(工場見学会など)が行われています。 これらの活動は、会社の枠を超えた交流活動として高く評価されています。

各種研究会に参加する機会が得られます

新たに専門研究会を開催する場合には、募集事項が送られますので、これに参加することができます。 他社の方々との切磋琢磨の研究活動を通じてVEのスキルアップが行われると共に貴重な情報交流の場としても活用されています。

 

入会手続きおよび会費規定

 

(本規程の目的)

第1条 本規程は、公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会(以下「本会」という。)定款第6条、第7条及び第8条の規定にもとづき、会員の入会手続き及び年会費について定めることを目的とする。

 

(入会手続き及び基準)

第2条

  1. 本会の目的に賛同し正会員として入会しようとする法人・団体は様式1、個人は様式2、賛助会員として入会しようとする法人・団体又はその事業所・工場等は様式3、個人は様式4の入会申込書を事務局経由で会長に提出し、入会月から1年分の年会費を納入しなければならない。年会費を銀行振り込みで納入する場合の手数料は会員が負担し、会員登録の継続時も同様とする
  2. 個人が賛助会員として入会を申し込むためには、次のいずれかの要件を満たさねばならない。
    ⑴ CVS(Certified Value Specialist)、VEスペシャリスト、VEリーダーの資格のいずれかを取得し、登録されていること。
    ⑵ 上記有資格者と同等の知識・技能を持つと認められること。
  3. 第1項の入会申込書の提出を受けた会長は、理事会の承認を得なければならない。
    入会の承認は、申込者が「事業活動の実態があり、かつ反社会的な組織ではない」と認められる法人・団体、又は「反社会的な活動又は組織に関与していない」と認められる個人の場合に行う。
  4. 事務局は前項の承認にもとづき会員登録証(様式5)を発行し、それによって入会が決定する。
  5. 名誉会員については、「名誉会員推薦に関する規約」で別に定める。

 

(再入会)

第3条

  1. 本会を退会した法人・団体・個人等が再入会を希望した場合は、前条第1項の規定で定める入会申込書の提出を求める。
  2. 前項申込書の提出を受けた会長は理事会の承認を得、それにもとづき事務局が会員登録証を発行する。ただし、以前退会した際に会費の未納があった場合は、それを支払わない限り、再入会を認めない。また、除名により会員資格を喪失した場合も、再入会は認めない。

 

(年会費)

第4条

  1. 正会員(法人・団体)の年会費は、入会申し込み時、及び会員登録継続時の資本金額に応じて次の通りとする。会員登録の期間中に会員から資本金額変更の届け出があった場合は、次回の会員登録継続時に年会費額の変更を行うが、登録期間中の変更は行わない。
    資本金 200億円以上 年額 250,000円 以上
    100億円以上 150,000円
    50億円以上 120,000円
    1億円以上 100,000円
    1,000万円以上 70,000円
    1,000万円未満 50,000円
  2. 正会員(個人)の年会費は、20,000円とする。
  3. 賛助会員(法人・団体又はその事業所〔支店・営業所・部・課等〕・工場等)の年会費は、入会申し込み時、及び会員登録継続時のその正規従業員数に応じて次の通りとする。会員登録の期間中に会員から正規従業員数変更の届け出があった場合は、次回の会員登録継続時に年会費額の変更を行うが、登録期間中の変更は行わない。
    職員・従業員数 3万名以上 年額 250,000円 以上
    1万名以上 150,000円
    5千名以上 120,000円
    1千名以上 100,000円
    5百名以上 70,000円
    5百名未満 50,000円
  4. 賛助会員(個人)の年会費は、12,000円とする。
  5. 非営利団体が正会員となる場合の年会費は一律で50,000円とし、賛助会員となる場合の年会費は一律で40,000円とする。

 

(会費の使途)

第5条 前条の会費及び賛助会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業で、残額をその他の事業及び法人会計で使用する。

 

(会費の納入)

第6条

  1. 会長は毎年、会員登録期間満了日の1ヵ月前までに会員へ請求書を送って年会費の額及び納入期限を通知し、会員登録継続についての意思を確認しなければならない。
  2. 前項の通知を受けた会員で、会員登録を継続する場合は、通知された納入期限までに年会費を納入しなければならない。
  3. 通知された年会費の納入期限までに会員が第9条の規定による退会の意思表示をしなかった場合は、会員登録を継続したものとみなす。
  4. 既納の会費は、原則として返却しない。

 

(特別会費)

第7条 本会は、定款第3条の目的を達成するため理事会が必要と認めた場合に、総会の承認を経て特別会費を徴収することができる。

 

(会員情報の取扱)

第8条

  1. 第2条第1項の入会申込書に記載された情報は、本会の会員情報管理システムへ会員の種別ごとに登録される。
  2. 会員は、前項の情報に変更があった場合、速やかに書面又は電磁的方法で本会へ届け出なければならない。
  3. 本会は、登録された会員情報について、個人情報保護方針にもとづき適切に管理しなければならないが、官公庁から法令にもとづいて求められた場合は、会員の承諾を得なくても提供することができる。

 

(退  会)

第9条

  1. 会員が本会を退会しようとする場合は、所定の退会届(様式6)を事務局経由で会長に提出しなければならない。
  2. 本会を退会するに際し、未納分の会費がある場合は納入しなければならない。
  3. 退会日は、第1項の退会届を会長が受理した日とする。

 

(補 則)

第10条 本規程の実施に必要な事項は、会長が別に定める。

 

(本規程の改廃)

第11条 本規程の改廃は、理事会及び総会での決議を経て行う。

 

(附則及び経過措置)

  1. 本規程は、新定款の施行日から施行する。
  2. 本規程の施行に伴い、それまでに会員となっている者は法人・団体、個人を問わず、正会員へと移行する。
  3. 正会員への移行後も会費は現状通りとするが、その2年後からは第2条第1項の額を法人・団体等の会員に、同条第2項の額を個人の会員に適用する。

 

2010年11月18日 改定

2011年08月01日 改定

2015年06月17日 改定

 

 

 

入会手続きおよび会費規定についての補足

 

  1. 入会申込書には、様式1~4の4種類の用紙があります。「入会手続き及び会費規程」第1条第1項にもとづき、該当する様式を選択し、必要事項をご記入の上、協会事務局へご提出ください。
  2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員となります。総会における議決権を有しますが、1社1票が原則ですので、同じ企業(法人)が事業所など複数に分かれて会員になることはできません。
    賛助会員は、総会における議決権を有しませんが、正会員と同等の会員サービスを受けることができます。同じ企業(法人)が事業所など複数に分かれて入会することも可能です。
  3. 個人が賛助会員として入会するためには、次の2項目のうちいずれかを満たすことが、要件となります。
    (1)CVS(Certified Value Specialist)、VES(VEスペシャリスト)、VEL(VEリーダー)のいずれかの資格を取得し登録されていること。
    (2)本会の会員の推薦により上記有資格者と同等の知識・技能を持つと認められること。
    (様式4の入会申込書に推薦者の署名・捺印を得て下さい。)
  4. 正会員の年会費は、企業で入会する場合には入会申込時の資本金を基準として決定されます。非営利団体の年会費は一律で5万円、個人の年会費は一律で2万円です。
    賛助会員の年会費は、企業またはその事業所・工場等で入会する場合には入会申込時の従業員数を基準に決定されます。非営利団体の年会費は一律で4万円、個人の年会費は一律で1万2千円です。
  5. 会費は、前納を原則としますが、新規入会の際の入会金は不要です。(入会される月から起算して1年分の年会費をご入会の際に納めていただきます。)
  6. 退会は任意ですが、会長あての退会届(書式指定)のご提出をもって退会手続きをとらせていただきます。
  7. その他の不明の点がございましたら、協会事務局までお問い合わせ下さい。

 

入会申込について

下記の「入会申込書」をダウンロードし、必要事項をご明記いただき、ご捺印の上、郵便で当会までお送りください。

本会は公益社団法人に認定されているため、本会に対する寄附金(賛助会費を含む)については個人・法人を問わず、税制上の優遇措置を受けることができます。

詳しくは、下記をダウンロードしてご覧ください。

寄附金及び賛助会費に対する税制上の優遇措置について

上記の文書中(1ページ目)にあります、

1. 個人の場合 ⇒ 1) 所得税 ⇒ ② 税額控除

に記載の 税額控除に係る証明書 はこちらからダウンロードください。

資料