本会は、内閣府から要件を満たしていることの証明を受け、本年10月3日付で税額控除対象法人となりました。
個人の方からの寄附金(賛助会費を含む)に対する税制上の優遇措置としてこれまでは所得控除のみでしたが、本年10月3日以降にご納入の分については所得控除か税額控除のいずれかを選択できるようになります。
所得控除及び税額控除の内容など詳細については、下記のページをご覧ください。
【 公益法人information「公益法人に寄附をされた個人に対する税制優遇」】
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zei_kojin.html